新型コロナウイルスが世界的に流行し、さまざまな感染予防対策が現在進行形で進められています。こうした中、仕事や生活を支えるための各種支援制度の拡充・展開も進められています。今回は、主な支援制度の概要や支給額、申請方法などについてご紹介いたします。また、自治体をはじめ、各省庁や各種団体で実施されている給付金、貸付制度、支払猶予などの支援に関するリンクをまとめています。
掲載内容は2021年1月4日時点の情報です。市区町村などにより支援の上限が異なる場合がありますので、
最新の情報については担当省庁やお住まいの自治体のホームページでご確認ください。
個人事業主・企業向けの制度については、こちらの「公的支援情報のおまとめサイト」もご参照ください。
まず、個人向けの各種支援制度についてご紹介していきます。
1人につき10万円が受け取れる
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環
として、家計支援のため1人につき10万円を給
付するものです。
給付対象者1人につき10万円
基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方
※ 受給権者はその方の属する世帯の世帯主
郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用対象)
申請受付および給付開始日は各市区町村が決定。申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内。
総務省の特別定額給付金ポータルサイトに「全国の市区町村の申請期限」(郵送申請の場合)が掲載されています。
※総務省の「特別定額給付金ポータルサイト」全国の市区町村の申請期限
ワンポイントアドバイス
家計支援として1人につき10万円が受け取れる特別定額給付金。3人家族なら30万円、4人家族なら40万円受け取れます。申請は世帯主が行い、家族全員分の給付金が世帯主の預貯金口座にまとめて振り込まれます。
申請方法は郵送申請方式とオンライン申請方式の2種類。オンライン申請の手段はスマートフォン(スマホ)かパソコンで、マイナンバーカードが必要です。パソコンを利用する場合にはICカードリーダーも必要になります。申請手続の際には、前述のマイナンバーカードに加えて、マイナンバーカードの暗証番号、給付金の振込先口座の確認書類(申請者名義の通帳やキャッシュカードの写真、インターネットバンキングの画面キャプチャなど)などが必要になります。準備を整えた上で申請手続をしましょう。
お住まいの市区町村のホームページ等で事前にご確認ください。まだ申請用紙が届いていない場合には、4月27日時点で住民登録していた市区町村に問い合わせましょう。
児童手当受給世帯を対象に子ども1人につき1万円支給
児童手当を受給する世帯に対して、臨時特別給付金(一時金)を支給するものです。
対象児童1人につき1万円
児童手当の受給者
原則、申請は不要
ワンポイントアドバイス
公務員世帯以外は、申請不要です。該当する世帯にはお住まいの市区町村から子育て世帯への臨時特別給付金の案内が郵送されます。6月中に支給した自治体が多いのですでに受け取っているお宅も多いかと思われますが、まだ案内が届いていない場合には市区町村に問い合わせを行い、確認しましょう。給付金は児童手当の受給口座に振り込まれます。
なお、児童手当の受給者であっても、所得制限により月額5,000円の特例給付を受けている場合はこの給付金の対象外です。
家賃相当額が市区町村から家主に直接支払われる
離職・廃業から2年以内、または休業等に伴う収入減少により離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方に一定期間家賃相当額を市区町村から支給する支援策です。
市区町村ごとに定める金額(生活保護制度の住宅扶助特別基準額)を上限に、原則3カ月、家賃相当額を支給します。求職活動等を誠実に行っている場合には3カ月×2回延長され、最大9カ月分が支給されます。また、2020年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、2021年1月1日以降は一定の要件を満たすと最長12カ月まで延長可能となっています。
支給上限額の目安(東京23区の場合)
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、
住居を失うおそれがある方
一定要件を満たせば、フリーランスや自営業者も対象
お住いの市区町村の自立相談支援機関(一覧はこちら)に申請
ワンポイントアドバイス
「住居確保給付金」は従来からある制度で、申請できるのが「離職・廃業から2年以内の人」でした。それが新型コロナウイルスの感染拡大等の状況を踏まえて、「離職や廃業までには至っていないが、同程度の状況で住居を失うおそれがある人」にも申請対象が拡充されています。
従来必要だった、申請時のハローワークへの求職申し込みも不要となり、使いやすくなっています。収入や資産(市区町村で定める額。3人世帯の場合、世帯の預貯金合計額が100万円以下など)などの要件を満たしている場合に対象となります。支給される家賃相当額は支給対象の本人が受け取るのではなく、各市区町村から家主に直接支払われます。
一時的に生活に困窮した場合に20万円まで無利子貸付
主に休業した方向け。休業等により収入が減少し、緊急かつ一時的に生計維持が難しくなった場合、少額の費用の貸付が受けられます。
所定の状態に該当する場合は20万円以内
その他の場合は10万円以内
2年以内(据置期間1年以内)
休業等により収入が減少し、緊急かつ一時的に生計維持が難しくなり、貸付を必要とする世帯。新型コロナウイルスの影響により収入減となった世帯であれば、休業状態ではなくても対象になります。
市区町村社会福祉協議会または都道府県内の労働金庫、取扱郵便局に申請
ワンポイントアドバイス
各都道府県社会福祉協議会が実施する少額の特例貸付で、無利子・保証人不要で借りられます。
などに該当すると貸付上限額が20万円になります。
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除できるという取り扱いになっています。
失業世帯などが生活再建のために受けられる無利子貸付
主に失業した方向け。生活再建までの間に必要な生活費用の貸付が受けられます。
以下の金額を原則3カ月まで
10年以内(据置期間1年以内)
収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯。新型コロナウイルスの影響により収入減となった世帯であれば失業状態ではなくても対象になります。
市区町村社会福祉協議会に申し込み
ワンポイントアドバイス
4の緊急小口資金と同様、各都道府県社会福祉協議会が実施する特例貸付で、無利子・保証人不要で借りられます。減収により生活が困窮した場合、まず4の緊急小口資金の貸付を受け、さらに収入減が続く場合に総合支援資金の貸付を受けるという順序になります。したがって2人以上の世帯の貸付額は最大で
となります。
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除できるという取り扱いになっています。まずは生活再建をしたいところです。
子育てと仕事を1人で担うひとり親世帯への支援策
子育てと仕事を1人で担うひとり親世帯は、子育ての負担が増したり収入が減少したりすることが、心身等に特に大きくのしかかってきます。その支援策として臨時特別給付金を支給するものです。
基本給付
追加給付
18歳になってから最初の3月31日までの間にある児童、20歳未満の障害を持っている児童などを監護等しているひとり親(養育者等を含む)で次に該当する方。
基本給付
2020年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
公的年金給付等を受給しており、2020年6月分の児童扶養手当支給が全額停止される方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
追加給付
基本給付の(1)(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
基本給付(1)に該当する方/申請不要
基本給付(2)(3)に該当する方/申請が必要
追加給付/申請が必要
申請先は市区町村
ワンポイントアドバイス
給付金は「基本給付」と「追加給付」の2種類です。子どもが2人いる世帯の場合、基本給付は8万円(5万円+3万円)受け取れます。追加給付の支給対象にもなると合計で13万円(基本給付8万円+追加給付5万円)受け取れます。
基本給付の(1)に該当すると申請は不要ですが、給付金の振込先は児童扶養手当の振込口座になるので、以前と口座が変わっている場合には手続が必要になります。注意しましょう。支給時期は8月頃です。基本給付の(2)(3)に該当する世帯、また追加給付の対象になる場合には市区町村への申請が必要です。自治体ごとに様式や必要な書類が定められています。申請期間も市区町村により異なるので、お住まいの市区町村の給付金担当部局または、ウェブサイトなどで確認しましょう。また、市区町村が独自に実施する給付金の支給とは別なので、支援対象に該当すればこの給付金は受けられます。
中小企業で働く従業員に対して月額最大33万円を支給
中小企業の従業員の方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられ、事業主から休業中の賃金(休業手当)を受け取っていない方(パート、アルバイトを含む)に向けて直接支給するものです。
休業前の平均賃金の8割(算定方法の①)が休業した日数分(算定方法の②)支給されます。(月額上限33万円)。
2020年4月1日から12月31日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の従業員の方でしたが、対象休業期間が2021年2月28日まで延長されています。
オンライン申請方式(10月9日から受付開始)
休業期間 | 申請締切日 (郵送の場合は必着) |
2020年4月~9月 | 2020年12月31日(※) |
2020年10月~12月 | 2021年3月31日 |
2021年1月 | 2021年5月31日 |
2021年2月 |
ワンポイントアドバイス
休業前の平均賃金を1日あたりに換算した金額を、休業した日数分(自分自身の事情により休んだ日は除く)もらえます。1日あたりの支給額の上限は1万1,000円なので、1カ月の上限支給額は33万円(1万1,000円×31日)。雇用保険に加入していないパートやアルバイト従業員も対象なので該当者は申請しましょう。申請は郵送かオンライン(10月9日から受付開始)で行います。支援金・給付金は後日、本人が指定した個人口座に振り込まれます。
申請に必要な「支給要件確認書」は事業主が休業されており、休業手当を支払っていないことを証明する書類です。作成には事業主の協力が必要ですが、協力が得られない場合には、「支給要件確認書」の事業主欄の事業主名欄に事業主の協力が得られない旨を、その背景となる事情と共に記載することで手続が進められます。ただし支給までに時間を要することになります。
協力が得られなかった旨を記載したために、事業主から解雇や雇い止め、シフトの減少をされそうになった場合などには、最寄りの労働局や労働基準監督署のほか、「新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口」や「労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)などを利用しましょう。
続いて、個人事業主・企業向けの各種支援制度についてご紹介していきます。
雇用維持のために従業員を休業させた企業向けの助成制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず事業活動を縮小した事業主が、雇用維持のために従業員を一時的に休業させた場合、休業手当等の一部を助成するものです。
一定要件を満たす場合、休業手当の助成率を引き上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、最近1カ月の売上が前年同期比で5%以上減少している場合など。
各県の雇用関係各種給付金申請等窓口に申請
ワンポイントアドバイス
通常の雇用調整助成金よりも助成内容や対象を大幅に拡充した特例措置です。パートやアルバイトなど雇用保険の被保険者ではない従業員も対象になります。従業員の休業手当の助成は1日当たり8,330円を上限としていましたが、1万5,000円に引き上げられています。
なお、雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員を対象に、従業員が休業手当相当額の給付金を直接受け取る制度(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)も創設されました。支給額は休業前賃金の80%で、1カ月の上限は33万円になります。
中小法人・個人事業者を最大200万円・100万円の給付金で支える
新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受ける事業者に対して、事業継続の下支えと再起を支援するため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
中小法人等:200万円
個人事業者等:100万円
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある事業者。
中小企業庁「持続化給付金サイト」からWeb申請
2021年1月15日まで
ワンポイントアドバイス
新型コロナウイルス感染症による営業自粛等で大きく売上が落ち込んだ事業者を支援するための給付金です。2020年1月以降に、新型コロナウイルスの影響により前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がひと月でもあれば対象になります(売上以外の所定の要件も満たすこと)。
例えば個人事業者(青色申告をしている人の場合)で
今年の4月の売上が13万円だった場合で見てみましょう。
今年の売上13万円は昨年の売上30万円の50%以下なので対象になります。
売上減少分は上記の支給額等の計算式にあてはめると、
昨年1年間の売上からの減少分が上限額の100万円を上回っているので、持続化給付金として100万円受け取れます。申請期間が長いので該当する月があれば申請することをお勧めします。
小学生の子どもがいる従業員の有給休暇制度を支援
小学校等が臨時休業等した場合などに、子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有給の休暇を取得させた企業を助成する制度です。
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
ただし、1日あたりの支給上限額は
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
2020年2月27日~2021年3月31日まで(延長されました)
「学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)」に申請書を郵送
2020年2月27日から9月30日までの休暇取得分→2020年12月28日まで
2020年10月1日から12月31日までの休暇取得分→2021年3月31日まで
2021年1月1日から3月31日までの休暇取得分→2021年6月30日まで
ワンポイントアドバイス
小学生の子どもがいる保護者が、子どもの学校の休校等や子どもの新型コロナウイルス感染により仕事を休まざるを得なくなった場合でも収入の心配なしに休暇が取れるように、有給休暇の制度(通常の年次有給休暇等は除く)を設ける企業に対して行う助成制度です。
休暇中に従業員に支払った賃金相当額が上限額までの範囲で助成されます。当初の上限額は1人の従業員につき1日あたり8,330円でしたが、4月以降の休暇については1日あたり1万5,000円に引き上げられています。助成対象になる休暇の期間は2021年3月31日までに延長されています。
個人で仕事をする人に小学生の子どもがいる場合の支援制度
個人で仕事をする保護者に向けた支援制度。小学校等が臨時休校等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなったときに支援金を支給する制度です。
就業できなかった日について1日あたりの支給額は
子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方
2020年2月27日~2021年3月31日まで(延長されました)
「学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)」に申請書を郵送
2020年2月27日から9月30日までの期間分→2020年3月18日から12月28日まで(消印有効)
2020年10月1日から12月31日までの期間分→2020年10月1日から2021年3月31日まで(私書箱に必着)
2021年1月1日から3月31日までの期間分→2021年6月30日まで(私書箱に必着)
ワンポイントアドバイス
フリーランスなど個人で業務委託契約等により報酬を受けている方が、個人で就業する予定であったけれど、子どもの学校の休校等や子どもの新型コロナウイルス感染により、契約した仕事ができなくなった場合の収入補償のような制度です。支給額は定額で、当初は仕事ができなかった日1日あたり4,100円でしたが、4月以降については仕事ができなかった日1日あたり7,500円に引き上げられています。
支援対象になる休暇の期間(適用日)は2021年3月31日までに延長されています。
売上減少に直面する中小企業、個人事業者の事業継続を下支え
オフィスや店舗などを借りて事業を行う事業者(賃借人)に向けた支援策です。5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上減少に直面する事業者の事業継続を下支えするために給付金を支給し、地代・家賃(以下、賃料)の負担軽減を図る制度です。
申請時の直近1カ月の支払賃料(月額)をベースに算定した給付額(月額)(下記)の6倍が一括支給されます。
〈給付額(月額)の算定方法〉
〈最大支給額〉
次の①②③を全て満たす事業者
1カ月で前年同期比▲50%以上
連続する3カ月の合計で前年同期比▲30%以上
中小企業庁特設サイトから Web申請
売上減少月の翌月から2021年1月15日24時まで
必要書類の準備に時間を要するなど特段の事情がある場合、書面添付などの要件を満たせば1月31日23時50分まで追加の提出を受け付けてもらえます。
ワンポイントアドバイス
7月14日から申請受付が始まった新規の支援策。売上が大幅に減少しても、固定費である賃料は必ずかかります。それを支援するのがこの制度です。法人なら最大600万円、個人事業者なら最大300万円と、まとまった金額が一括給付されるので、ある程度の助けになりそうです。2021年1月15日までの間であれば、売上が減少した月の翌月からいつでも申請できます。
個人事業者の自宅兼事務所の家賃でも、事業に用する部分については対象になります。自治体の賃料支援を受けていると、給付額の算定の際にそれを考慮される場合があるので注意しましょう。
持続化給付金とは異なる制度なので利用するには別途申請が必要になります。
従業員の家族の介護を専用有給休暇で支援する中小企業を助成
新型コロナウイルス感染症への対応として、法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別枠で介護のための有給の休暇制度を設け、家族の介護を行う従業員が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援する、特例の助成金制度です。
従業員1人あたりの休暇取得日数が合計5日以上10日未満:助成額20万円
従業員1人あたりの休暇取得日数が合計10日以上:助成額35万円
次の①②を満たす中小企業事業主
対象となる従業員
各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に申請書を提出
支給要件を満たした翌日から起算して2カ月以内
※2020年4月1日〜2021年3月31日までに取得した休暇に適用
ワンポイントアドバイス
介護が必要な家族を抱える従業員がいると、新型コロナウイルス感染拡大のために介護施設に家族を預けられなくなったりして、従業員自身が自宅等で介護をすることになるケースが想定されます。そんな従業員が休暇を取りやすいように、新型コロナウイルス対応専用の有給の介護休暇制度を設けた中小企業事業主に助成金を支給し、休暇制度の設置を促す特例です。
特例が施行されたのは6月12日ですが、適用期間は4月1日までさかのぼり、2021年3月31日までの休暇が助成金の対象になります。過去、4月1日以降に従業員が家族の介護のため年次有給休暇などを取った日も、従業員の同意のうえ、支援対象の①に挙げた休暇を取得したものとして振替えることもできます。
ここでは、自治体別(都道府県別)の支援策のリストを掲載いたします。
自治体別(都道府県別)の支援策(外部リスト)
最後に、全般的な情報検索に役立つ首相官邸「くらしとしごとの支援策」や水道光熱費、通信費、各種保険料の支払い猶予などについても外部リンクとしてまとめました。
その他お役立ちリンク
各種分野別 リンク |
備考・お問い合わせ先 | |
全般 | くらしとしごと の支援策 (首相官邸) |
左記のリンクから目的に応じて知りたい情報をより具体的に検索することが可能です。 |
水道 光熱費 |
電気料金 (経済産業省) |
ご契約されている小売電気事業者 |
ガス料金 (経済産業省) |
ご契約されているガス事業者 | |
水道料金 (東京都水道局) ※一例として |
お住いの市区町村の水道局 | |
通信費 | 株式会社NTTドコモ | ご契約されている通信会社 |
KDDI株式会社 | ご契約されている通信会社 | |
ソフトバンク株式会社 | ご契約されている通信会社 | |
NHK受信料 | NHK相談窓口 | |
各種の 保険料 |
国民年金保険料の免除・納付猶予制度 (日本年金機構) |
お住いの市区町村の国民年金課 |
厚生年金保険料等の納付猶予制度 (日本年金機構) |
お住いの市区町村の 国民健康保険課 |
|
国民健康保険料の納付猶予等 (厚生労働省) |
お住いの市区町村の 国民健康保険課 |
|
介護保険料の納付猶予等 (厚生労働省) |
お住いの市区町村の介護保険課 | |
各種 税金 |
国税 (所得税、法人税、相続税、贈与税) の納付猶予 (国税庁) |
国税局猶予相談センター |
住民税や固定資産税等の納付猶予 (総務省) |
お住まいの地域の市区町村の 税務担当窓口 |