会社員にとって毎年恒例の年末調整。10月中旬から11月下旬にかけて勤務先から年末調整の書類が配布されることと思います。今年は税制改正により新たな控除が加わったり、提出する書類が増えたりしているため、例年以上に注意深く取り組む必要がありそうです。年末調整の基本をおさらいするとともに、今年ならではのポイントを税理士の望月茂さんに教えていただきました。
年末調整とは会社員の1年間の所得税を精算する手続のことです。給与明細を見ると、所得税が毎月天引き(源泉徴収)されています。「源泉徴収されている税額は見積もり額なので、1年間(その年の1月から12月)の給与の総額が確定する12月に正確な所得税額を計算し直して過不足を調整します」(望月さん)。
正確な所得税額より1年間に源泉徴収された所得税額のほうが多ければ、差額分が12月の給与に還付金として上乗せされます。逆の場合には差額分が12月の給与から差し引かれることになります。
ただし会社員でも給与年収が2,000万円を超える場合は年末調整の対象にならず、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告をすることになります。
例えば1年間の給与収入(額面)が700万円の場合、700万円がそのまま課税対象になるわけではありません。まず給与収入から会社員の「みなし経費」である「給与所得控除」を差し引き、さらに該当する所得控除を差し引いた後の金額が課税対象(課税所得)となります。
図表1 会社員の所得税額の計算方法
①給与所得控除 | 額は給与収入に応じて決まる。 |
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②所得控除 | 基礎控除、配偶者控除・ 配偶者特別控除、扶養控除、 生命保険料控除など。 |
③所得税率 | 課税所得により税率が決まる。 |
④税額控除 | 住宅ローン控除 (住宅借入金等特別控除)など |
計算式からわかるとおり、②の所得控除がいろいろ差し引けるほど課税所得は少なくなり、税負担が抑えられます。税額控除も差し引ければ税負担はさらに抑えられます。年末調整では配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除、2回目以降の住宅ローン控除などについて申告できるので、該当するならもれなく申告しましょう。
図表2 所得税の控除の改正点
①給与所得控除の 見直し |
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②基礎控除の 見直し |
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③所得金額調整 控除の創設 (*) |
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給与所得と年金所得の両方がある人も一定要件を満たすと所得金額調整控除の対象になるが、確定申告により適用される。
①の給与所得控除は前述のとおり会社員のみなし経費。給与収入に応じて決まり、給与収入が増えるほど多くなりますが上限が設定されています。給与所得控除額が一律10万円引き下げられたということは、控除額が10万円分少なくなるため税負担が増える要因になります。上限も220万円から195万円に引き下げられます。上限が適用される給与年収も1,000万円超から850万円超に引き下げられます。いずれも税負担が増える要因となる改正です。
一方、②の基礎控除額は10万円引き上げられました。10万円分控除額が増えたのですから減税要因になります。ただし給与年収が2,595万円を超えると基礎控除額は逓減し、2,695万円を超えると基礎控除は受けられなくなります。基礎控除の見直しは高所得者にとっては税負担が増える要因です。
「改正により給与所得控除も基礎控除も複雑になりましたが、年収850万円以下の場合は給与所得控除額の引き下げと基礎控除額の引き上げが相殺され、税負担の増減はありません」(望月さん)。
一方、年収が850万円を超える場合には税負担が増加します。「ただし年収850万円超でも大学生の子供がいるなど一定の要件を満たす場合、③に挙げた『所得金額調整控除』により、結果的に年収1,000万円までの範囲については税負担は増加しないことになります。所得金額調整控除の申告は年末調整で行うことになっているので該当者は忘れずに行いましょう」。
図表3 人的控除の所得要件が引き上げに
(カッコ内は改正前)
配偶者控除 | 年間合計所得金額48万円以下(38万円以下) |
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配偶者特別控除 | 年間合計所得金額48万円超133万円以下(38万円超123万円以下) |
扶養控除 | 年間合計所得金額48万円以下(38万円以下) |
図表4 妻のパート収入が年103万円の場合
「税制改正を受け、今年の年末調整から基礎控除の適用を受けるためにも申告書の提出が必要になりました。該当する場合、所得金額調整控除の申告も必要です」(望月さん)。そのため申告書の書式等が変わっている部分があります。
「申告書作成の際、該当の控除をもれなく申告するために、各申告書の裏面に記載の注意事項や、勤務先が添付してくる記入例などの説明書をよく読むことが例年以上に重要になります」。
図表5 年末調整の申告書類
改正前 |
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改正後 |
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では図表5の①〜④の各申告書に記載する主な控除のポイントを挙げていきましょう。
当年分の①の申告書は通常前年年末までに勤務先に提出しているはずです。なお、前年年末までに提出した申告書の記載内容に異動が生じたときには、異動の日後、最初の給与等の支給日の前日までに異動後の事実を記載した申告書を再度提出する必要があります。
配偶者以外に生計を共にする16歳以上の親族がいて、その親族の年間合計所得金額が48万円以下の場合に受けられます。「子どもが高校生や大学生だったり、老親を扶養している場合に該当します」(望月さん)。大学生だと1人につき63万円と高額な控除が受けられます。「ただし子どもがアルバイト収入などを得ている場合、給与収入が年103万円を超えると控除対象から外れるので注意しましょう」(望月さん)。
70歳以上の扶養親族は老人扶養親族となり、扶養控除額が一般の扶養親族より大きくなります。老親と同居、または別居でも生活費の仕送りをして生計を共にしている場合には対象になるので検討しましょう。
図表6 扶養控除
扶養親族の区分 | 控除額 |
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一般の控除対象扶養親族 (16歳以上) |
38万円 |
特定扶養親族 (19歳以上23歳未満) |
63万円 |
老人扶養親族 (70歳以上) |
同居老親等以外の者 48万円 同居老親等* 58万円 |
納税者またはその配偶者の父母、祖父母などで、納税者またはその配偶者と常に同居している人のこと
②の申告書の左側に「給与所得者の基礎控除申告書」の記載欄があります。年間の合計所得金額が2,400万円以下であれば、基礎控除額は48万円です。「注意したいのは給与以外の所得も合算する必要があること。給与以外の所得で忘れやすいのが一時所得や譲渡所得などです」(望月さん)。一時所得に該当するのは生命保険等の満期保険金や解約返戻金。契約者と受取人が本人で、受け取った保険金等から保険料総額と50万円を差し引いた後の残りの1/2が一時所得に当たります。譲渡所得には不動産、株式(一般口座や源泉徴収なしの特定口座の場合)、貴金属などの売却益が該当するので、忘れずに記載しましょう。
図表7 基礎控除額
年間の合計所得金額 | 控除額 |
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2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 |
2,500万円超 | 0円(基礎控除なし) |
配偶者の所得が一定額以下の場合に受けられる控除です。一般的には妻が専業主婦だったり、パートで103万円以下の年収で働いている場合に夫が受けられます。「給与所得者本人である夫の年収も控除の要件になり、年収1,195万円以下なら受けられます」(望月さん)。ただし夫の年収が1,095万円を超えると控除額は段階的に縮減します。「そのため毎年配偶者控除を受けていた夫が今年昇給して給与年収が1,095万円を超えると、配偶者控除額が減額されて源泉徴収されていた税額より税負担が増加となり、年末調整で不足分を差し引かれるというケースも考えられます」。年末調整でこの控除を受けるためには「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告書」に所定の記載をして提出しなければなりません。
図表8 配偶者控除の要件と控除額
給与所得者本人の要件 | 年間の合計所得金額が1,000万円以下 (給与収入のみなら年収1,195万円以下※) |
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配偶者の 要件 |
年間の合計所得金額が48万円以下 (パートなど給与収入のみなら年収103万円以下) |
夫の合計所得金額(給与年収) | 控除額 |
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900万円以下(1,095万円以下※) | 38万円 |
950万円以下(1,145万円以下※) | 26万円 |
1,000万円以下(1,195万円以下※) | 13万円 |
注)所得金額調整控除の適用がある場合は※の金額に15万円を加える。
妻のパート収入が年103万円を超えていても、201万円までの範囲なら配偶者特別控除が受けられます。「こちらも夫の年収要件は1,195万円以下です。夫の年収と妻の年収に応じて控除額が細かく設定されているのでよく確認する必要があります」(望月さん)。
なお、年末調整でこの控除を受けるためには「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告書」に所定の記載をして提出しなければなりません。
図表9 配偶者特別控除の要件と内容
給与所得者 本人の要件 |
年間の合計所得金額が1,000万円以下 (給与収入のみなら年収1,195万円以下。ただし所得金額調整控除の適用がある場合は1,210万円以下。) |
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配偶者の 要件 |
年間の合計所得金額が48万円超133万円以下 (パートなど給与収入のみなら年収103万円超201万5,999円以下) |
図表10 年収によって定められた控除額
夫の合計所得 (給与年収) |
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900万円以下 (1,095万円以下※) |
950万円以下 (1,145万円以下※) |
1,000万円以下 (1,195万円以下※) |
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配偶者の 合計所得 (給与年収) |
95万円以下 (150万円以下) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
100万円以下 (155万円以下) |
36万円 | 24万円 | 12万円 | |
105万円以下 (160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
110万円以下 (166万7,999円以下) |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
115万円以下 (175万1,999円以下) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
120万円以下 (183万1,999円以下) |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
125万円以下 (190万3,999円以下) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
130万円以下 (197万1,999円以下) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
133万円以下 (201万5,999円以下) |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
133万円超 (201万5.999円超) |
0円 | 0円 | 0円 |
注)所得金額調整控除の適用がある場合は※の金額に15万円を加える。
②の申告書の一番下に記載欄があります。「今年の税制改正により年収850万円超は税負担の増加となりましたが、子育て世帯や介護世帯などに配慮し、一定の要件を満たすと所得金額調整控除が受けられます」(望月さん)。これにより年収1,000万円までの範囲については増税になりません。要件は下記のとおりです。控除額は所定の計算式で算出しますが、計算は勤務先(給与の支払者)がやってくれます。申告書には要件を満たすかの確認と、扶養親族等のマイナンバーや生年月日などを記入すればOKです。
所得金額調整控除の要件
次のいずれかであること
「所定の生命保険や共済などに加入していると、1年間(1月〜12月)に支払った保険料(掛金)の額に応じて生命保険料控除が受けられます」(望月さん)。控除の取り扱いは新契約(2012年1月1日以降の契約)と、旧契約(2011年12月31日以前の契約)により異なるので注意しましょう。控除を受けるには加入先の生命保険会社等から送付された「生命保険料控除証明書」の添付が必要です。
図表11 生命保険料控除の概要
控除の種類 | 対象になる保険商品 | 控除額 |
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① 一般生命 保険料控除 |
終身保険など 遺族保障等の保険 |
最高 4万円 |
② 介護医療 保険料控除 |
介護保険、 医療保険など |
最高 4万円 |
③ 個人年金 保険料控除 |
個人年金保険 | 最高 4万円 |
控除の種類 | 対象になる保険商品 | 控除額 |
---|---|---|
A(旧)一般生命 保険料控除 |
終身保険など遺族 保障等の保険、 介護保険、医療保険など |
最高 5万円 |
B(旧)個人年金 保険料控除 |
個人年金保険 | 最高 5万円 |
要件 | 所定の生命保険や共済に加入し、保険料(掛金)を支払っている |
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添付書類 | 生命保険料控除証明書(加入先の生命保険会社等から送付) |
「地震保険に加入していると、1年間(1月〜12月)に支払った保険料に応じて最高5万円の地震保険料控除が受けられます」(望月さん)。
地震保険ではありませんが、旧長期損害保険といって2006年12月31日以前に契約した保険期間10年以上の長期損害保険も地震保険料控除の対象になります。「これは2007年に損害保険料控除が廃止されたことの経過措置です。控除額は1年(1月〜12月)に支払った保険料に応じて最高で1万5,000円です」。
地震保険と旧長期損害保険が別の契約の場合、控除額は合計で最高5万円までとなります。1つの契約で地震保険と旧長期損害保険の双方に加入している場合、どちらか一方の控除を選択することになります。控除を受けるには加入先の損害保険会社等から送付された「地震保険料控除証明書」の添付が必要です。
図表12 地震保険料控除の概要
要件 | 地震保険に加入して保険料を支払っている 旧長期損害保険に加入して保険料を支払っている |
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添付書類 | 地震保険料控除証明書 (加入先の損害保険会社等から送付) |
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控除額 |
①と②の合計で最高5万円まで
1つの契約で①と②の双方に加入の場合、いずれかを選択
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小規模企業共済等掛金控除には3種類ありますが、そのうち会社員に関係があるのはiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金控除。全額が所得控除の対象になります。毎月2万3,000円の掛金を拠出している場合、年間の拠出合計額は27万6,000円。所得税率が20%の人だと、所得税について5万5,200円の軽減効果があります。
「掛金の所得控除が年末調整でできるのは、9月までに掛金を納付した人です。添付書類として、iDeCoを統括する国民年金基金連合会から送付された『小規模企業共済等掛金払込証明書』が必要です」(望月さん)。10月以降に掛金の拠出を始めた人が所得控除を受けるには翌年の確定申告で対処します。
なお、掛金が給与天引きされている場合には勤務先が所得控除の手続をするので、年末調整や確定申告の必要はありません。
図表13 小規模企業共済等掛金控除
(iDeCoの掛金控除)の概要
要件 | 9月までにiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)の掛金を 拠出している人 |
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添付書類 | 「小規模企業共済等掛金払込証明書」 (iDeCoを統括する国民年金基金連合会から送付) |
控除額 | 2020年中に拠出した掛金の全額 |
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は所定の住宅ローンを組んで住まいを新築、購入、リフォームした場合に受けられます。控除額と控除期間は住宅に居住し始めた年により異なります。「税額控除といって所得税額から直接差し引ける控除です。税負担の軽減効果が大きいので必ず受けましょう」(望月さん)。
住宅ローン控除額が所得税から控除しきれなかった場合、翌年の住民税から13万6,500万円までの範囲で控除されます。
住宅ローン控除を受けるには1年目には確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整で控除ができます。「1年目に確定申告をした後、税務署から『住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除証明書』という書類が送付されます。2年目以降はそれを使用して年末調整で控除します」。
ただし年末調整が義務づけられているわけではないので、2年目以降も確定申告により住宅ローン控除を受けることもできます。「手間はかかりますが、勤務先に自分の借入れのことを知られたくないなどという人は、確定申告するのも選択肢です」。
図表14 住宅ローン控除の概要
要件 | 返済期間10年以上など所定の要件を満たした住宅ローンを組んで マイホームを新築、購入、リフォームした人 |
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添付書類 | 「住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除証明書」 (税務署から送付) 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」 (住宅ローンの借入先金融機関から送付) |
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控除額 |
新築・未使用の認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の場合
新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(2020年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときには、控除期間13年の特例の適用を受けられる。
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図表15 確定申告で受ける控除
控除の種類 | 概要 |
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医療費控除 | 年間の医療費の自己負担が10万円超の場合 |
セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例) |
セルフメディケーション税制の対象になる医薬品の購入費が年間1万2,000円を超えた場合。医療費控除との選択制 |
寄付金控除 | 特定の団体などに寄付した場合。「ふるさと納税」も 対象(*) |
雑損控除 | 災害や盗難などによる被害に遭った場合 |
初回の住宅ローン控除 | 所定の住宅ローンを組んでマイホームを 新築、購入、リフォームした場合 |
小規模企業共済等掛金控除の一部 | iDeCoの掛金拠出が10月以降に始まり、 年末調整出来なかった場合 |
ふるさと納税したのが年間5カ所以下で「ワンストップ特例」を利用した場合には確定申告不要。ただし5カ所以下でも、他の控除を受けるために確定申告をする場合には、ふるさと納税も確定申告が必要になる。
「年末調整の電子化とは、毎年手書きで作成していた年末調整書類をパソコンやスマートフォン(スマホ)で作成し、プリントアウトせずにデータのまま勤務先に提出することです」(望月さん)。年末調整の電子化を導入した企業の従業員が利用できます。
年末調整の電子化はこれまでも一定の進捗を見せていましたが、今年の10月から、年末調整で使用する書類のうち保険料控除証明書や住宅ローンの残高証明書(住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書)等のデータを保険会社や銀行等から従業員に交付できるようになりました。従業員はそのデータを保険会社や銀行等のウェブサイトの「お客さまページ」などからダウンロード、もしくはマイナンバーのマイナポータル連携を利用して一括取得します。それを国税庁が無償提供する「年調ソフト」(民間のソフトもある)に取り込むと、控除額が自動計算され、画面上で年末調整の書類を作成できます。家族の情報を入力すれば扶養控除等が受けられるかも判定でき、手間のかかる配偶者控除や配偶者特別控除の控除額についても自動計算できます。
「年末調整の電子化による税金上のメリットは特にありませんが、従業員は計算や手書きの手間が不要になり、申告ミスも防げます。保険会社や銀行等から送付された控除証明書を紛失して困ることもなくなります。勤務先も控除証明書等の確認や控除額の検算の手間が不要となり、年末調整の作業の省力化が図れます」。