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社会保障
2025.04
2025年4月から、子育て世帯をサポートする法律が大きく変わりました。今回の改正により、働きながら子育てをする人が休みを取りやすくなったり、給付金が拡充されたりと、仕事と育児の両立を支援する制度が整備されました。具体的にどのような点が変更されるのかをまとめました。
2025年4月から育児・介護休業法や子ども・子育て支援法の改正により、柔軟な働き方が実現しやすくなります。
今回の改正により、育児をしながら働く人がよりスムーズに仕事と家庭を両立できる環境が整備されました。主な変更は以下の3点です。
①子育て中で残業を免除される対象者の拡大
これまで「3歳未満の子を育てる労働者」は、会社に申し出ることで残業が免除(所定外労働の制限)されていました。改正後は「小学校就学前の子を育てる労働者」にまで残業免除の対象が拡大されます。
②子育て中のテレワークが実現しやすく
企業は、「3歳未満の子どもを育てる労働者がテレワークを選べるように対処すること」が努力義務になりました。また、短時間勤務制度の代替措置として、育児休業に関する制度に準じた措置や始業時刻の変更等に加え、テレワークを選択可能な環境整備が追加されています。
③子どもの看護休暇の対象と条件の緩和
看護休暇の対象となる子どもの年齢が、未就学児から小学校3年生までに拡大されます。また、病気やけがだけでなく、感染症による学級閉鎖や入園・入学式、卒園式などの理由でも休暇を取得できるようになります。さらに「6か月以上の継続雇用」といった要件もなくなり、週の所定労働日数が3日以上の労働者なら、労使協定に関係なく当休暇を利用可能になりました(週の所定労働日数が2日以下の場合でも、労使協定によって除外されていなければ利用可能です)。
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
所定外労働時間の制限(残業免除)の対象 | 3歳に満たない子を養育する労働者は請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能 | 小学校就学前の子を養育する労働者は請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能 | |
育児のためのテレワーク導入 | - | 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることを事業主に努力義務化 | |
子の看護休暇 | 名称 | 「子の看護休暇」 | 「子の看護等休暇」 |
対象となる子の範囲 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了までに延長 | |
取得事由 |
●病気・けが ●予防接種・健康診断 |
●病気・けが ●予防接種・健康診断 ●感染症に伴う学級閉鎖等(追加) ●入園(入学)式、卒園式(追加) |
|
労使協定の締結により除外できる労働者 |
(1)引き続き雇用された期間が6か月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下 |
(1)を撤廃し、(2)のみに (週の所定労働日数が2日以下) |
「共働き・共育て」や「男性の育児参加」の促進を目的として法改正が行われました。休業中の収入面の不安を軽減する制度が拡充されており、より多くの人が育児休業を取得しやすくなることが期待されています。
主に改正された内容は、以下の2つです。
①出生後休業支援給付金を創設し、育児休業給付との合算で給付率を引き上げ
新たに創設される「出生後休業支援給付金」は、子の出生後の一定期間に夫婦がそれぞれ14日以上の育児休業を取得する場合に最大28日間支給される給付金です。この制度を活用した場合、育休中であっても、既存の育児休業給付金や出生時育児休業給付金と合わせて、休業開始前賃金の80%相当額(手取り10割相当)が支給されます。
これまでの育児休業給付金や出生時育児休業給付金は、休業開始前賃金の67%の支給でしたが、この改正により、育児休業中の収入減少を最小限に抑え、男女ともに育児休業を取得しやすい環境が整備されます。
出生後休業支援給付金を受け取るには、以下の条件を全て満たす必要があります。
また、仮に上記の条件から外れていても、子の出生日の翌日において以下のいずれかの状況に該当する場合は支給対象となります。
詳細な要件については、厚生労働省の資料をご参照ください。
参考:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」
②育児で時短就業したときの給付制度を創設
「育児時短就業給付」は、2歳未満の子どもを育てながら時短勤務をする場合に、減少した賃金の一部を補填する制度です。時短勤務中に支払われた賃金の10%相当額が支給されます。
ただし、時短勤務中の賃金と給付金の合計額が、時短勤務前の賃金を超えないように給付率が調整される点に注意しましょう。
育児時短就業給付を受けるためには、以下両方の要件を満たす必要があります。
詳細な要件については、厚生労働省の資料をご確認ください。
参考:厚生労働省「2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します」
若者や子育て世代の所得を増やすことやライフステージに応じた切れ目のない支援を実施することを目的として、2023年12月に「こども未来戦略方針」が閣議決定されました。この方針の中には、「共働き・共育て」の推進の一環として、自営業者・フリーランス(国民年金第1号被保険者)向けの育児支援制度の創設も含まれています。
2025年2月時点で実施されている、年金制度における次世代育成支援を会社員向け・自営業者向けに分けて紹介します。
会社員や公務員などの第2号被保険者に対しては、以下3つの支援策が実施されています。
①産前産後休業及び育児休業等期間中の保険料免除
出産や育児のために休業している期間(産前産後休業および子どもが3歳になるまでの育児休業期間)中、健康保険料や厚生年金保険料が従業員分・事業主分ともに免除される制度です。
免除期間中は保険料を納めたものとして扱われるため、通常通り健康保険の給付を受けられます。また、将来の年金額が減額されることもありません。
②産前産後休業および育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改訂の特例
産休や育休終了後、給与が休業前より低くなった場合に、標準報酬月額(社会保険料の計算基準となる額)が早期に見直される制度です。
育児休業から復職した際、時短勤務などで給与が下がる場合があります。この制度が適用されると、休業終了日の翌月以降3か月間の平均給与を基に標準報酬月額が再計算されます。定期的な見直しを待たずに、早い段階で新しい給与に応じた保険料へ変更されるため、家計への負担を軽減することができます。
③3歳未満の子の養育期間における従前標準報酬月額みなし措置
子どもが3歳になるまでの間、時短勤務などで給与が下がった場合でも、将来の年金額が減らないようにするための仕組みです。
この制度が適用されると、育児開始前の標準報酬月額をもとに年金額が計算されます。先述の通り、産休や育児からの復職後は実際の給与に応じて保険料負担は軽減されるものの、将来の年金額には育児前の給与が反映されるので、育児休暇の取得による将来の年金額の減少を防げます。
自営業やフリーランスなど、国民年金に加入している第1号被保険者に向けた支援策として、2019年4月に「産前産後期間の保険料免除」制度が設けられました。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。また、多胎妊娠(双子や三つ子など)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除対象です。
免除された期間の保険料は納付済みとして扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けている場合でも、この制度を利用することが可能です。
保険料の免除を受けるためには、市区町村への届け出が必要です。出産予定日の6カ月前から届け出できますので、早めに手続きを済ませておきましょう。
なお、2026年10月1日からは、産前産後期間の保険料免除に加え、新たに育児期間(子が1歳になるまで)の保険料免除措置が導入される予定です。
2025年4月から育児・介護休業法や子ども・子育て支援法が改正され、仕事と育児の両立を支援する制度が整備されました。今後も次世代育成支援の一環として、さまざまな制度が導入される予定です。自ら申請しないと適用されないものもあるため、事前に手続き方法を確認しておくとよいでしょう。
監修者プロフィール
福一 由紀 | Yuki Fukuichi
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