1米ドルあたりの当社所定の為替レートは以下の通りです。
※実際のお払い込みやお受け取りの際の円換算額については当社所定の換算基準日に準じます。各換算基準日についてはページ下部「換算基準日と為替レート」をご確認ください。また、実際のお払い込みやお受け取りを行う際は、事前に当社取扱者にお問い合わせください。
※当社所定の為替レートには為替手数料が含まれています。為替手数料はお客さま負担です。
○為替レートの更新タイミングについて 当社所定の為替レートは当社営業日10:30~24:00にご確認いただけます。 ※上記時間帯以外、非営業日は為替レートが確定していないため表示できません。 (ハイフン"‐"が表示されます) ※更新時刻に多少の遅れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
2024年10月6日(日)の為替レート
レート | 円換算払込特約の当社所定の為替レート 保険料・貸付金の返済金等をお払い込みいただく際、円換算するために用いられる為替レートです。 |
円換算支払特約の当社所定の為替レート 米ドル建の保険金・解約返戻金・契約者貸付金等を円貨でお受け取りになる際に用いられる為替レートです。 |
---|---|---|
1米ドル | ‐円 | ‐円 |
直近1週間の当社所定の為替レートの推移(参考値)
日付 | 円換算払込特約用為替レート | 円換算支払特約用為替レート |
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2024年10月5日(土) | ‐円 | ‐円 |
2024年10月4日(金) | 146.73円 | 146.71円 |
2024年10月3日(木) | 147.13円 | 147.11円 |
2024年10月2日(水) | 143.94円 | 143.92円 |
2024年10月1日(火) | 144.11円 | 144.09円 |
2024年9月30日(月) | 142.74円 | 142.72円 |
2024年9月29日(日) | ‐円 | ‐円 |
直近12ヶ月の当社所定の為替レートの推移(参考値)
日付 | 円換算払込特約用為替レート | 円換算支払特約用為替レート |
---|---|---|
2024年10月1日(火) | 144.11円 | 144.09円 |
2024年9月2日(月) | 146.25円 | 146.23円 |
2024年8月1日(木) | 149.63円 | 149.61円 |
2024年7月1日(月) | 161.24円 | 161.22円 |
2024年6月3日(月) | 157.19円 | 157.17円 |
2024年5月1日(水) | 157.98円 | 157.96円 |
2024年4月1日(月) | 151.44円 | 151.42円 |
2024年3月1日(金) | 150.32円 | 150.30円 |
2024年2月1日(木) | 146.86円 | 146.84円 |
2024年1月4日(木) | 143.45円 | 143.43円 |
2023年12月1日(金) | 147.89円 | 147.87円 |
2023年11月1日(水) | 151.48円 | 151.46円 |
※毎月第1営業日の為替レートを表示しています。
為替レートについて
米ドル建保険は、円を米ドルに換算するとき、または米ドルを円に換算するときには、当社所定の為替レートを適用いたします。なお、当社所定の為替レートは、以下のとおり当社が指標とする銀行の為替レートにより決定します。また、円換算払込特約の当社所定の為替レートは、当社が指標とする銀行のTTSを上まわらない範囲で決定し、円換算支払特約の当社所定の為替レートは、当社が指標とする銀行のTTBを下まわらない範囲で決定します。
※当社が指標とする銀行は、三菱UFJ銀行といたします(2024年10月現在)。
- TTSとは
- 「Telegraphic Transfer Selling Rate(対顧客電信売相場)」の略で、銀行がお客さまに外貨を売る(円を外貨に交換する)時に用いられる為替レートをいいます。
- TTMとは
- 「Telegraphic Transfer Middle Rate(対顧客電信相場の仲値)」の略で、銀行がお客さまに為替を売買する際の基準レートをいいます。
- TTBとは
- 「Telegraphic Transfer Buying Rate(対顧客電信買相場)」の略で、銀行がお客さまから外貨を買う(外貨を円に交換する)時に用いられる為替レートをいいます。
※TTSまたはTTBについて、1日のうちに公示の変更があった場合は、その日の最初の公示値とします。なお、三菱UFJ銀行が為替レートを公示できなくなった場合は、金融機関を変更して取り扱います。
※くわしくはご契約のしおり・約款をご参照ください。
換算基準日と為替レート
円に換算する基準となる日を換算基準日として、以下のとおりとします。ただし、その日が当社の指定する金融機関の休業日に該当するときは、その翌営業日とします。また、円に換算し1円未満の端数が生じた場合には四捨五入します。
お払い込みいただく際の換算基準日と為替レート
対象 | 換算基準日 | 為替レート |
---|---|---|
第1回保険料 (責任開始期に関する特約が付加されている場合は除く) | 当社が領収する日※1 | 当社所定の為替レート(当社所定の為替レートは対顧客電信売相場(TTS)を上限として設定しますので、対顧客電信売相場(TTS)を上まわることはありません。) |
一時払保険料 | ||
保険料前納金 | ||
保険契約を復活する場合の延滞保険料および利息 | ||
原保険契約へ復旧する場合の当社所定の金額 | ||
契約年齢および性別の誤りを処理し、お支払いいただく保険料 | ||
自動振替貸付金を返済する場合の元利金 | ||
契約者貸付金を返済する場合の元利金 | ||
特約を中途付加する場合の当社所定の金額 | ||
主契約を復元する場合の当社所定の金額 | ||
第1回保険料(責任開始期に関する特約が付加されている場合) | 当社が領収する日※1※2の属する月の1日 | |
第2回以降の保険料 | 当社が領収する日※1の属する月の1日※3 | |
保険料口座振替特約を付加している場合の保険料 | 口座振替日の属する月の1日※4 | |
保険料クレジットカード払特約を付加している場合の保険料 | 決済日の属する月の1日 |
※1当社の指定口座に保険料が着金する日のことです。
※2第1回保険料の払込猶予期間中に第1回保険料を領収したときは、「当社が領収する日」は、「第1回保険料の払込猶予期間の初日(1日)」と読み替えます。
※3第2回以後の保険料が払込期月の翌月末日(年払、半年払の場合、払込期月の翌々月末日とします。以下、同じ)までに払込まれず、払込期月の翌月末日が休業日でその翌営業日までに第2回以後の保険料(払込期月中の保険料を除く)を領収したときの保険料の換算基準日は、当社が領収する日の属する月の前月の1日とします。
※4保険料の口座振替日が月末で、その日が休業日の場合、翌営業日に口座振替を行いますが、換算基準日は、振替日の属する月の前月1日とします。
お受け取りになる際の換算基準日と為替レート
対象 | 換算基準日 | 為替レート |
---|---|---|
死亡保険金、高度障害保険金、特定疾病保険金、 障害保険金、介護保険金 | 必要な書類が当社に到着した日 | 当社所定の為替レート(当社所定の為替レートは対顧客電信買相場(TTB)を下限として設定しますので、対顧客電信買相場(TTB)を下まわることはありません。) |
解約返戻金、減額による解約返戻金 | ||
払済保険へ変更した場合の解約返戻金の残額 | ||
保険料前納金の残額※1、未経過保険料※1 | ||
リビング・ニーズ特約(04)の特約保険金 | ||
ナーシング・ニーズ特約(04)の特約保険金 | ||
契約年齢および性別の誤りを処理し、払い戻す保険料 | ||
据置期間中の据置金 | ||
契約者貸付の際の貸付金 | 必要な書類が当社の本社に到着した日 | |
満期保険金 | 満了日(保険期間・据置期間)の前営業日または必要な書類が当社に到着した日のいずれか遅い日 | |
据置期間満了の際の据置金 | ||
延長保険の生存給付金 | ||
免責事由該当により支払う責任準備金※2 | 支払処理日 | |
解除により支払う解約返戻金※2 |
※1免責・解除と同時に支払う前納残額および未経過保険料の換算基準日は「支払処理日」となります。
※2円換算払込特約が付加されている場合には、円に換算してお支払いいたしますが、当社が支払処理を行うまでに保険契約者から米ドルでの取扱の申出があった場合には米ドルでお支払いいたします。
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